1月25日、厚労省の介護給付費分科会が行われました。
そこで、4月から改正される介護報酬について新たな内容が
発表されました。
介護報酬の改定率は+1.2%
(在宅分1.0%、施設分0.2%)
介護職員処遇改善交付金は、介護職員処遇改善加算として
平成27年3月まで残ります。
地域区分ごとの加算率の改定
(札幌市内の事業所はマイナス改定となります)
通所介護(デイサービス)では、6~8時間の提供時間の単位が
5~7時間と7~9時間に分かれるので
7時間以上の提供をしていない事業所は
マイナス改定となります。
それ以外にも、各サービス毎に詳細が発表されています。
詳しい内容が気になる方は、当事務所までお問い合わせください。
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