2012年4月24日火曜日

従業員の食事代

会社で従業員へ食事を提供している場合、


その食事代が、従業員への給与として計算されます。


ただし、一定額以上を従業員本人が負担している場合は


給与とはしないこととなっています。



これは、税金の計算上と社会保険料の計算上との


各々で基準が違っています。




平成24年4月1日から、このうち社会保険料の計算での


基準が改正されました。


日本年金機構のページで詳しく書かれています。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/genbutsu_kyuuyo24.pdf



都道府県ごとに基準となる金額が決められており


この金額の3分の2以上を、本人が負担していれば給与ではなくなります。




北海道を見ると


朝食 150円、昼食 200円、夕食 230円


となっていますので、この3分の2


朝食 100円、昼食 133円、夕食 153円


以上を本人から徴収していれば、余計な保険料を回避できるということです。




社食がある会社や、食事を補助している会社などは


いま一度、上記の基準をクリアしているかどうか確認してみてください。











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