会社で従業員へ食事を提供している場合、
その食事代が、従業員への給与として計算されます。
ただし、一定額以上を従業員本人が負担している場合は
給与とはしないこととなっています。
これは、税金の計算上と社会保険料の計算上との
各々で基準が違っています。
平成24年4月1日から、このうち社会保険料の計算での
基準が改正されました。
日本年金機構のページで詳しく書かれています。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/genbutsu_kyuuyo24.pdf
都道府県ごとに基準となる金額が決められており
この金額の3分の2以上を、本人が負担していれば給与ではなくなります。
北海道を見ると
朝食 150円、昼食 200円、夕食 230円
となっていますので、この3分の2
朝食 100円、昼食 133円、夕食 153円
以上を本人から徴収していれば、余計な保険料を回避できるということです。
社食がある会社や、食事を補助している会社などは
いま一度、上記の基準をクリアしているかどうか確認してみてください。
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