2011年12月12日月曜日

年末調整あれこれ

大城です。

個人事業主の方、法人経営者の方、

只今年末調整業務の真っ最中の事と思います。

会計事務所に依頼している。。。。。

若しくは自社で計算中。。。。。

というところでしょうか?


今回のブログでは、

「意外と知られていない年末調整のルール」

をお知らせします。



○アルバイトだから年末調整は関係ない・・・・は間違い!

これは、結構勘違いしています。

この時期、年末調整をするために、来年の<扶養控除等申告書>の

作成を従業員様に依頼します。

「アルバイトは関係ないよね?」


・・・・関係あります。

アルバイトの方は、

月に88,000円未満の給料で、

源泉所得税が天引されない計算をしていることも多いかと思います。


ただし!

この計算を出来るのは、

その年の「扶養控除等申告書」を提出した従業員だけです。

これを提出していない従業員は

88,000円未満でも3%の源泉徴収をしなければいけません。

88,000円以上でも、申告書を提出した場合と比較すると

相当多く(金額によっては20倍以上)徴収しなければいけません。

「扶養控除等申告書」にはそういう意味があるのです。



万一、税務調査が行われた場合、

従業員に「扶養控除等申告書」を提出させずに、所定の源泉所得税を

給与から徴収して納付していないことが発覚した場合、

事業主(法人も含め)が従業員の代わりに源泉所得税を徴収されます。

不納付加算税+延滞税がプラスされて。。。。。です。

その後、従業員から徴収するかどうかは任意です。
(不納付加算税と延滞税は従業員からとれません。当然経費にもなりません)


気をつけて下さい。

間違った税務指導を受けていませんか?

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