今日の話題は、自分にはあまり関係ない話ですが
健康保険制度には私傷病により医療機関にかかり
1ヶ月間(1日から末日まで)に医療機関等の窓口で支払った医療費が高額となった場合
申請を行うことで後から自己負担限度額を超えた額が払い戻されるという高額療養費制度があります。
この制度では
いったん窓口で医療機関等から請求された医療費を支払い
後日払い戻しを受ける仕組みですが
平成19年4月から入院について
窓口での支払いを自己負担限度額までとする現物給付化が行われています。
そして
今年の4月1日からは外来診療についても、現物給付化が始まりました。
1ヶ月あたりの自己負担額の目安は
①上位所得者 83,400円
②一般所得者(①と③以外) 44,400円
③低所得者 24,600円
となっています。
詳細は、下記のサイトで。
厚生労働省のHPへ
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