2012年6月4日月曜日

収入印紙

木村です。

今日は、収入印紙について

書面で一定の契約を交わすとき、収入印紙を貼り、消印をした経験があるかと思います。

この収入印紙の貼付・消印は、文書に対して課される税金(「印紙税」)を納付することを示しています。

通常、法人税や所得税などの税金は、税務署等へ直接納めていますが

印紙税は収入印紙を購入し、課税される文書に貼付・消印することで納付したことになるわけです。

紙税の納付義務者は、文書の作成者です。

ですから、文書の作成者が印紙税が課される文書に印紙を貼付しなかった

あるいは所定の消印をし忘れたということは、印紙税を納付しなかったということになります。



このような場合には、文書の作成者に対して罰金(過怠税)が課されます。

これは、たとえ印紙を貼らなければならなかったことを知らなかったとしてもです。


印紙を貼らなかった場合には、貼るべき印紙の3倍(自主申し出ならば1.1倍)の過怠税が課されることになります。

領収書等で200円の印紙の貼付忘れがあれば

200円の2倍、400円が過怠税として課されるため

合計で600円の支出となります。

また、印紙は貼ったものの所定の方法で消印をしなかった場合にも、過怠税は課されます。

ただし、3倍ではなく消印をしなかった収入印紙の額と同額の過怠税が課されます。

上記例で印紙は貼ったものの所定の消印をしなかった場合には、200円が過怠税として課されます。


ちなみに

消印は、印鑑でなくても、ボールペンで、二重線をひき、次に使えないようにすれば

消印がされたことになります。

印紙税を節税する方法は、文書や決済の電子化です。

印紙税を支払うことが多い業種は、文書の電子化をぜひ検討してみてください。

さらに

印紙は、毎年少しずつ絵柄が変わります。。。。。。。。。。
















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