法人の平成24年4月1日以降始まる事業年度では
繰越欠損金を使える金額に制限が生じます。
繰越欠損金とは、過去に生じた赤字の金額のことです。
今までは、当期利益が100出ても、前期に赤字が100あれば
相殺して当期の利益は0になり、税金も発生しませんでした。
(均等割という必ずかかる税金のみでした)
ところが、資本金1億円超の会社では、4月以降の事業年度から、
この過去に生じた赤字は、当期の利益の80%までしか使えなくなりました。
つまり、資本金の大きい会社は、利益が出たら、過去にいくら赤字
があっても、20%分は税金がかかる計算になります。
ただし、その分繰越欠損金がある場合、持ち越せる期間が
これまでの7年間から9年間に延長されています。
赤字になったら2年間分税金が安くなるので仕方ないと思うか、
今までであれば赤字の分、税金払わなくてよかったのにと思うか。
いずれにしても、資本金の大きな会社は、どのような状況でも
税金負担を考えなければならなくなりますので、ご注意ください。
ちなみに、資本金1億円以下の中小企業については
繰越欠損金の80%制限はなく、持ち越し期間が7年から9年に延長
されるだけなので、有利な改正となっています。
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