2012年6月8日金曜日

繰越欠損金の制限

法人の平成24年4月1日以降始まる事業年度では


繰越欠損金を使える金額に制限が生じます。



繰越欠損金とは、過去に生じた赤字の金額のことです。


今までは、当期利益が100出ても、前期に赤字が100あれば


相殺して当期の利益は0になり、税金も発生しませんでした。

(均等割という必ずかかる税金のみでした)



ところが、資本金1億円超の会社では、4月以降の事業年度から、


この過去に生じた赤字は、当期の利益の80%までしか使えなくなりました。



つまり、資本金の大きい会社は、利益が出たら、過去にいくら赤字


があっても、20%分は税金がかかる計算になります。



ただし、その分繰越欠損金がある場合、持ち越せる期間が


これまでの7年間から9年間に延長されています。




赤字になったら2年間分税金が安くなるので仕方ないと思うか、


今までであれば赤字の分、税金払わなくてよかったのにと思うか。


いずれにしても、資本金の大きな会社は、どのような状況でも


税金負担を考えなければならなくなりますので、ご注意ください。




ちなみに、資本金1億円以下の中小企業については


繰越欠損金の80%制限はなく、持ち越し期間が7年から9年に延長


されるだけなので、有利な改正となっています。








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