今年2013年4月からまた新たな優遇税制措置が取られます。
認定経営革新等支援機関のアドバイスを受けて設備投資等を行った場合、
支出額の「7%」の税額控除が受けられます。(特別償却との選択です)
上記アドバイスを受けて、
100万円の設備投資を行った場合、
納付すべき税額が7万円少なくなります。
(本来納付すべき税額の20%までが限度ですがその翌年までは繰り越せます)
この認定経営革新等支援機関には、私たちの事務所も認定されていますので、
私たちが関わりながらの設備投資は優遇されます。
これから設備投資を。。。。と考えられている関与先様には良い機会となりますね。
※2013年4月以降購入分より
※対象は設備投資額が、備品等は30万円以上、工事等は60万円以上となります
※一部業種に制限があります
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