2013年5月27日月曜日

外れ馬券が経費に!は、特別です

何かとニュースで話題になっている、馬券の払戻金の


裁判ですが、初めて外れ馬券も経費になると


地裁ではありますが、裁決が出ました。



http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130523-00000022-mai-soci



世の競馬ファン(競輪ファン、競艇ファンも?)は、これで


心置きなく投資できる!と思われるかもしれませんが


そんなことはありません。



裁決では、今までの解釈と同様


「馬券の払戻金は偶発的、偶然に入り、継続性は認められず、一時所得に当たる」

と言っています。

これは、1,000円の馬券で例えば万馬券1,000,000円が当たると、

差額の999,000円の半分、499,500円に所得税率をかけて

税金を取りますよ、ということです。

最高税率の方であれば、住民税も含め249,750円が税金となります。


今回裁判になった男性の場合は、

「元会社員は無差別に一定の条件で網羅的に購入し、多額の利益を得ていた。

元会社員は娯楽ではなく、資産運用の一種ととらえていた」


という、一般の競馬の買い方とは違って

システムを使って、ある程度の外れ馬券を覚悟の上で

投資金額より当たりの金額が大きくなるように組み合わせて

馬券を買っていた、というところが、他の投資と同じく

全ての当たり金額から、全ての馬券購入金額を差し引いた

金額に税金をかけますよ、という判断でした。


要するに、普通に買って当たっても当たり馬券の購入金額しか

経費とみなされないというところは、変わらないということです。



多額の当たりが出たのに申告しないでいると、後から税務署に見つかった

時がやっかいですので、正直に申告、納税した方が得策なのかもしれません。


お困りの方は、当事務所まで。





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