2011年9月28日水曜日

中小企業倒産防止共済 制度改正 10月から

木村です。

今日は、平成23年10月1日から制度改正となった倒産防止共済について、ふれたいと思います。

1.そもそも、どんな制度かというと


取引先が倒産した場合に

中小企業基盤整備機構が

①納付された掛金の10倍

②取引先企業の倒産によって回収困難となった売掛金債権の額

のいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者に対し

無利子・無担保・無保証人で共済金の貸付けを行い

中小企業の連鎖倒産を防止する制度となっています。

※ちなみに掛け金は、全額損金となります。


経営環境の急な変化に対応するためには、とてもよい制度かなと思います。



2.今回改正される改正事項の概要は



(1)貸付限度額等の引上げ

------------------【現 行】------------- 【10月1日以降】

貸付限度額   3,200万円      8,000万円

掛金総額      320万円       800万円

掛金月額         8万円         20万円

※掛金総額がすでに限度額に達している場合は、積立を再開できます。



(2)償還期間の延長

(現行は一律5年間)

5,000万円未満 5年

5,000万円以上6,500万円未満 6年

6,500万円以上8,000万円以下 7年


(3)早期償還手当金制度の創設

貸付金を繰り上げて償還した完済者に対し、新たに手当金を支給。

(参考)手当金の具体例

5,000万円の共済金を償還期間6年で貸付けを受けた後

2年後に全額繰上償還を行った場合(4年間の前倒し償還)

の早期償還手当金の額は80万円となります。



3.平成22年7月1日から実は


取引先の私的整理の開始を知らせる【通知】が届いた場合でも

共済金の貸付金が可能となりました。


4.取引先の倒産等以外で資金繰りに困った場合

臨時に事業資金が必要となった場合、解約返戻金の95%を上限として借入れができます。


全ての詳細は、こちらで!

中小機構HP

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。