今日は、平成23年10月1日から制度改正となった倒産防止共済について、ふれたいと思います。
1.そもそも、どんな制度かというと
取引先が倒産した場合に
中小企業基盤整備機構が
①納付された掛金の10倍
②取引先企業の倒産によって回収困難となった売掛金債権の額
のいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者に対し
無利子・無担保・無保証人で共済金の貸付けを行い
中小企業の連鎖倒産を防止する制度となっています。
※ちなみに掛け金は、全額損金となります。
経営環境の急な変化に対応するためには、とてもよい制度かなと思います。
2.今回改正される改正事項の概要は
(1)貸付限度額等の引上げ
------------------【現 行】------------- 【10月1日以降】
貸付限度額 3,200万円 8,000万円
掛金総額 320万円 800万円
掛金月額 8万円 20万円
※掛金総額がすでに限度額に達している場合は、積立を再開できます。
(2)償還期間の延長
(現行は一律5年間)
5,000万円未満 5年
5,000万円以上6,500万円未満 6年
6,500万円以上8,000万円以下 7年
(3)早期償還手当金制度の創設
貸付金を繰り上げて償還した完済者に対し、新たに手当金を支給。
(参考)手当金の具体例
5,000万円の共済金を償還期間6年で貸付けを受けた後
2年後に全額繰上償還を行った場合(4年間の前倒し償還)
の早期償還手当金の額は80万円となります。
3.平成22年7月1日から実は
取引先の私的整理の開始を知らせる【通知】が届いた場合でも
共済金の貸付金が可能となりました。
4.取引先の倒産等以外で資金繰りに困った場合
臨時に事業資金が必要となった場合、解約返戻金の95%を上限として借入れができます。
全ての詳細は、こちらで!
中小機構HP
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