最低賃金があがります。
最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め
使用者(企業側)は
その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類がありますが
一般的には、地域別最低賃金の方が関わりが多いと思います。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく
都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として
各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
なお、地域別最低賃金は
[1] 労働者の生計費
[2] 労働者の賃金
[3] 通常の事業の賃金支払能力
を総合的に勘案して定めるものとされており
労働者の生計費を考慮するに当たっては
労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう
生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには
最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
それで
北海道の場合ですが
平成24年10月18日から
時間額が
705円から719円に改定されます。
今月、給与を支払う前に事前にご確認することを
おすすめします。
詳細は、下記のサイトをご確認ください。
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