2013年3月13日水曜日

無申告

大城です。

個人の所得税確定申告の申告期限or納税期限は

3月15日です。


今日は、この期限を過ぎた場合のお話をします。


①無申告加算税

期限までに申告しなかった場合、

・納付すべき額の<20%>or<15%>or<5%>が加算されます。

○20%・・・・納付すべき額が50万円超

○15%・・・・納付すべき額が50万円以下

○5%・・・・・税務調査を受ける前に<自主的に申告>した場合

○期限後2週間以内・・・・条件次第で0%



つまり

調査が入る前ですと<5% or 0%>加算されます。

調査が入る前に、税務署から<問い合わせ>が来ることがあります。

その時の対応は・・・・ご相談にのります。




②延滞税

納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。
~国税庁Q&A


期限後申告の場合、提出した日が納付期限です。

自主的な申告が<余計な納税>を抑えるポイントです。






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