確定申告時期、医療費控除で相談の多い事項など、まとめてみました。
その1)
医療費の補填/医療費を超える補填金
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[相談]
入院給付金が保険会社から入金されてきたのですが、実際に支払
った医療費を超えた金額となっています。
この超過分の入院給付金は、他の医療費控除の対象となる医療費か
ら差し引かなければならないのですか?
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[回答]
差し引く必要はありません。
[解説]
所得税法によると、医療費控除を支払った場合の医療費の金額の
うち、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填さ
れる部分の金額を除くことが定められています。
この除かれる金額は、差し引く医療費ごとに個別計算となりますの
で、他の医療費に影響させないことになっています。
つまり、今回の場合、超過分の入院給付金は他の医療費控除の対象
となる医療費から控除する必要はありません。
その2)
療養の世話/居宅サービスの費用
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[相談]
母は要介護認定を受けています。
現在は施設ではなく、自宅で介護していますが、一部介護サービス
事業者に委託をして、居宅サービスを受けています。この居宅サー
ビス料は医療費控除の対象とはなりますか?
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[回答]
対象となるものがあります。
[解説]
介護保険法に伴い、介護サービス事業者から要介護者及び要支援
者が受ける居宅サービスの対価のうち、療養上の世話等に相当する
金額については、医療費控除の対象となります。
ただし、医療費控除の対象となる居宅サービスの対価のうち、療養
上の世話等に相当する金額については、対象者と対象費用が次のよ
うに決まっています。
1 対象者
次の(1)及び(2)のいずれの要件も満たす者
(1) 介護保険法に規定する居宅サービス計画に基づいて、居宅
サービスを利用していること
(2) 上記(1)の居宅サービス計画に次に掲げる介護保険法に規定
する居宅サービスのいずれかが位置付けられること
イ 訪問看護
(老人保健法及び医療保険各法の訪問看護療養費の支給に
係る訪問看護を含む)
ロ 訪問リハビリテーション
ハ 居宅療養管理指導
二 通所リハビリテーション
ホ 短期入所療養介護
2 対象となる居宅サービス
上記1(2)に掲げる居宅サービスとあわせて利用する介護保険法
に規定する次に掲げる居宅サービス
(1) 訪問介護
(一定の基準に該当する生活援助が中心の場合を除く)
(2) 訪問入浴介護
(3) 通所介護
(4) 短期入所生活介護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 認知証対応型通所介護
(7) 小規模多機能型居宅介護
※上記1(2)のイ~ホに掲げる居宅サービスに係る費用につい
ては、1の対象者の要件を満たすか否かに関係なく、利用者
の自己負担額全額が医療費控除の対象となります。
3 対象費用の額
上記2に掲げる居宅サービスに要する費用に係る自己負担額
※居宅サービスに要する費用とは、介護保険法に規定する
「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」を
いいます。
また、同法において介護サービス事業者は「居宅サービス等利用料
領収証」を発行することを義務付けられており、対象費用の額を記
載することを指導されています。
なお、平成18年4月サービス分より、上記居宅サービスのほか、介
護予防サービス、地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サー
ビスが新たなサービス類型として創設されています。そのため、こ
れらのサービスに係る自己負担額についても、上記と同様の取扱い
となります。
その3)
通院旅費等/マイカー代
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[相談]
通院のため自家用車を使用しています。
この通院のためのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象とな
りますか?
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[回答]
対象とはなりません。
[解説]
病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対
価のうち、その病状その他一定の状況に応じて一般的に支出される
水準を著しく超えない部分の金額は、医療費の範囲として、医療費
控除の対象となります。
また、この場合の人的役務の提供の対価は、一般的に公共交通機関
を指しています。
今回のご相談の場合におけるガソリン代や駐車場代は、通院するた
めの人的役務の対価ではありませんので、自家用車でのガソリン代
や駐車場代は、医療費控除の対象とはなりません。
また、近所の人に病院まで乗せて行ってもらった場合の謝礼(いわ
ゆる”お車代”)も同様に医療費控除の対象とはなりません。
国税庁のHPにも詳しく記載されています。ここをクリック
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