4月ということもあり、4月1日より新しい税制が始まっているものがあります。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制
建物付属設備(60万円以上)工具器具備品(30万円以上)の設備を
経営革新等支援機関、商工会議所、商工会などのアドバイスを受け購入すると
30%の特別償却
又 は
7%の税額控除
を受けることが出来ます。
(※その他適用条件があります)
星田会計事務所は経営革新等支援機関です。
ぜひ星田会計事務所に相談してみてください。
次に
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
この制度の教育資金の枠が意外と広く、
贈与者も祖父母や曾祖父母、父母が該当します。
ただ、扶養義務者が教育資金を出すことは贈与税非課税なので父母が利用する場合は少ないと思います。
受贈者が30歳に達した時に使い残しがあった場合、贈与税がかかります。
金融機関が資金の受け入れ、支払等を確認するので、これは金融機関に相談してみてはどうでしょうか?

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