2013年7月1日月曜日

はずれ馬券訴訟

大城です。

競馬の懸賞金は「一時所得」として課税されます。。。外れ馬券は経費とならない。。。。

というのが一般的通説ですが、

「雑所得」として課税され、当選しなかった外れ馬券が経費として認められた判決が出ました。




争点となった「一時所得」と「雑所得」の違いは、

「継続的か否か」。

今回の事例は、継続的な資産運用と解釈され、当選を得るための外れ馬券として、

経費算入を認められたものです。



しかし、ながら控訴となるのでまだ決着はつきません。

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