大城です。
競馬の懸賞金は「一時所得」として課税されます。。。外れ馬券は経費とならない。。。。
というのが一般的通説ですが、
「雑所得」として課税され、当選しなかった外れ馬券が経費として認められた判決が出ました。
争点となった「一時所得」と「雑所得」の違いは、
「継続的か否か」。
今回の事例は、継続的な資産運用と解釈され、当選を得るための外れ馬券として、
経費算入を認められたものです。
しかし、ながら控訴となるのでまだ決着はつきません。
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