2013年7月18日木曜日

消費税の経過措置

皆さんご存知のことと思いますが、来年4月から消費税が8%に上がる予定です。


これは平成26年4月1日以降に、物を受け取ったり、サービスを受けたり


したものからが、8%の対象となるのが、基本的な考え方です。




しかし、一部特例があります。



例えば、家の建築。



ハウスメーカーと契約して、工事が始まり、ようやく完成して引き渡してもらったのが


4月を越えていたので、消費税8%です!



となると、反感を買ってしまうのは目に見えています。



どうやったって長くかかるのはわかっています。



そこで、平成25年9月30日までに契約をしていたものに関しては


来年4月を越えて完成、引き渡しであっても、消費税は5%のまま


という例外があります。


※あくまで契約が9月中か、です。着工は10月以降でも構いません。



家のように高額なものは、3%でも大きな金額ですので、ぜひ節約したいところです。




また、JR、新幹線、飛行機などの旅券。



これらは実際に乗る日が来年4月以降であったとしても、その旅券を購入した日が


来年3月31日までであれば、消費税は5%です。



よく出張に行かれる方、来年4月以降交通機関を使用する予定が決まっている方は


3月中には購入しておくとよいと思います。




その他にも、物によって取扱いが違いますので、ご注意ください。






0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。