来年の消費税増税、診療報酬改定に向けて、議論が行われています。
医療機関における消費税負担、議論の中間整理が公表されました。
厚生労働省の「医療機関等における消費税負担に関する分科会」は
来年4月の消費税率8%引上げに向けて
診療報酬制度等における対応の検討を重ね
9月25日にその議論の中間整理を行い
10月9日に厚生労働省ホームページで公表しました。
これによると、8%引上げ時の対応は、原則として以下の通りとなります。
①診療報酬とは別建ての高額投資対応について
消費税率の8%引上げ時には、診療報酬とは別建ての高額投資対応は実施せず、診療報酬改定(調剤報酬改定を含む)により対応することとする。
※別建ての高額投資対応とは、医療機関で高額な設備投資をした場合、その支払った消費税を別建てで補助するようなかたちです。
②診療報酬による対応について
(1) 本体報酬の上乗せ対象項目について
医療経済実態調査の結果等を踏まえ、基本診療料・調剤基本料への上乗せによる対応を中心としつつ、「個別項目」への上乗せを組み合わせる形で対応することを基本とする。
基本診療料・調剤基本料へ上乗せする場合の上乗せ方法については、基本的に以下のとおりです。
・医科診療報酬では、
ア 診療所については、初・再診料及び有床診療所入院基本料に上乗せする。
イ 病院については、診療所と初・再診料の点数を変えないようにするため、診療所に乗せた点数と同じ点数を初・再診料(外来診療料を含む。)に上乗せし、余った財源を入院料等に上乗せする。
・歯科診療報酬では、初・再診料に上乗せする。
・調剤報酬は、調剤基本料に上乗せする。
(2)本体報酬の、消費税引上げに伴う改定財源の配分の考え方について
以下の算式で得られる数値により財源を按分することを基本とする。
・医科、歯科、調剤間での財源配分
〈医科、歯科、調剤ごとの医療費シェア〉×〈医科、歯科、調剤ごとの課税経費率〉
・病院、診療所間での財源配分
〈病院、診療所ごとの医療費シェア〉×〈病院、診療所ごとの課税経費率〉
・入院料間での財源配分
〈各入院料ごとの医療費シェア〉×〈各入院料ごとの課税経費率〉
(3)薬価、特定保険医療材料価格
薬価、特定保険医療材料価格については、現行上、市場実価格に消費税率を上乗せする仕組みとしていることから、消費税率8%への引上げ時にも同様の対応をすることを基本とする。
改定後価格=
販売価格の加重平均値(消費税抜きの市場実勢価格×108%)+(現行価格×調整幅)
薬価、特定保険医療材料価格に係る消費税対応分の表示方法については、消費税対応分が薬価、特定保険医療材料価格に上乗せされている旨の表示を簡略な方法で行うことを基本とする。
(具体的な表示方法については引き続き検討する。)
今後は、意見が一致していない部分について、議論を継続する予定です。中間整理の詳細は、以下のサイトでご覧いただけます。
厚生労働省のサイトへ
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