税務調査の運用方法が国税通則法という法律に明記されたました。
本格的に運用が始まるのは、平成25年1月からですが
今年の10月から試験運用が始まっています。
まず、税務署が調査をしたいと思った場合
納税者と税務代理人(顧問税理士)に、連絡が入ります。
(通常は電話連絡です。)
そこで以下の項目について、伝えられます。
1 実地の調査を行う旨
2 調査開始日時
3 調査開始場所
4 調査の目的
5 調査の対象となる税目
6 調査の対象となる期間
7 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
8 調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
9 調査を行う当該職員の氏名及び所属官署
10 調査開始日時又は調査開始場所の変更に関する事項
11 事前通知事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合には、
当該事項に関し調査を行うことができる旨
1番以外については、納税者の方は「税務代理人を通じて聞きます」と言えば
その内容は聞かなくても大丈夫ですので、顧問税理士に任せてしまいましょう。
また以前は、事前通知なしでの実地の調査は法律に明記されていなかったのですが、
今回の改正により同じく明記されました。
事前通知なしでの実地の調査とは、事前通知をすることにより、
逃亡、書類等の破棄・移動・隠匿・改ざん等が推認される場合等
適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあると認められる場合などと、記載されています。
事前通知を行い調査を行うということを明記された一方で、
事前通知なしで調査を行う場合があることも十分に考えられるということです。
ただし、事前通知なしの調査で税務署が来たとしても、
任意の調査(通常は任意です)であれば、
顧問税理士の立会いを希望するので、税理士に確認します
と言って、すぐに税理士へ連絡してください。
その場で調査をしなければならないということはありませんので
その点はご注意ください。
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