2013年2月1日金曜日

所得拡大促進税制

今年の税制改正の1つです。


従業員の給与等を5%以上多くすることで、会社の法人税を


低くできる特典です。


適用期間、要件は以下の通りです。



【適用期間】

平成25年4月1日以後開始する事業年度から3年


【要件】

①給与支給額が、平成24年4月1日から始まる事業年度で最も古い事業年度の直前の事業年度

 (要は平成24年4月1日から平成25年3月31日までに始まった年度)の給与等支給額と比較して

 5%以上増加していること。


②前事業年度の給与等支給額を下回らないこと。


③平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと。




3年間適用させるためには、1、2年目であまり給与を上げ過ぎると


適用が難しくなるかもしれません。







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