開業して2年目以降の会社、個人事業主の方が対象の
雇用する従業員を増やすと、法人税・所得税が減額される特例があります。
それが、昨年から始まった「雇用促進税制」と言います。
要件は
①従業員の数が前期末(個人事業主は前年末)より2人以上、かつ、10%以上増加している
※中小企業者の場合
②支給給与額が増加した人数相当増加している
※実際は計算式に当てはめて計算します
今までは増加した人数×20万円の税金が減額されましたが、
改正後(恐らく今年の4月以降始まる事業年度以降)は、増加した人数×40万円と
倍増となりました。
やはり新たな雇用を創出してもらうことには、国も優遇してくれる
傾向は変わらないどころか、更に推進しているようです。
これから従業員の人数を増やそうとしている会社は、是非活用してもらいたいです。
しかし、この税制を活用するには、事業年度開始から2ヵ月以内に
計画書を提出しないといけません。
個人事業主については、2月末が締切となります。
今年の分はあと1週間ほどしかありません。
計画書は、消印有効ではなく、管轄のハローワーク必着となりますので
まだ提出されていないところは、急いで提出してください。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。