今回は雇用促進税についてお話しさせていただきます。
雇用促進税とは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各年。以下「適用年度」といいます。)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)から雇用者増加数1人当たり20万円の控除が受けられる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10%(中小企業の場合は、20%)が限度となります。
ただしこの適用を受けるためには事前にハローワークに申請書の提出が必要です。
なお、個人事業者の方で、平成25年度の確定申告でこの規定の適用受けたい場合には、平成25年の2月28日までハローワークに必着で申請書を提出しなけばなりません。
個人事業者の方でこの税額控除を受けたい方は、お急ぎください。
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