2011年10月5日水曜日

<診療報酬>について(基本中の基本)

大城です。

私達の関与先様は医療機関が非常に多いので、

事務所として日々、医療に関しての勉強に励んでいます。

今回はDr.である経営者様と経営についてお話させていただく中で、

基本中の基本である、

<診療報酬>

について取り上げてみようと思います。

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[歯科] ・ [医科(歯科以外)] ・ [調剤薬局]


<診療報酬>の算定は大きく上記3分類されており、

それぞれの診療報酬点数を厚生労働省が定めています。





診療報酬点数とは・・・・・・

行う診療行為に対して<点数>制で診療報酬額を決めます。


例)

病気になりました

初めてその医療機関に行きました

診察を受けました


この時点で

○初診料 270点(歯科は218点)  ※施設基準、または時間外診療、乳幼児診療 等での加算があります

が発生します。

これを診療料に換算すると

1点=10円

270点=2,700円

医療機関が初診に対して算定できる診療報酬は2,700円となります。

患者として負担しなければならない初診の診療料は

70歳未満~3割負担      →810円

70歳~75歳未満~2割負担   →540円

75歳以上~1割負担      →270円            



患者負担分を差し引いた残りの診療報酬(それぞれ7割、8割、9割分)は、

社会保険での診療の場合・・・社会保険診療報酬支払基金(民間法人)

国保での診療の場合・・・・・・・各都道府県の国民健康保険団体連合会(公法人)

に請求し、審査後、

医療機関は保険者である、

協会けんぽ、国民健康保険より、請求した残りの診療報酬の支払を受けます。




また、患者として医療機関に支払う診療料は、


<基本診療料(上記の初診料はここに含まれます) + 特掲診療料(診療内容に応じて)

で構成されています。※保険診療の場合です

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今回は<診療報酬>の基本中の基本について触れてみました。

基本中の基本と言いながら、

私は今の職場に入ってからその知識を得ました(別な税理士事務所にいましたが)。

自己負担分と1点10円くらいは知っていましたけど。

医科の初診料が270点で歯科の初診料は218点

と即座に言える会計事務所の職員はそうはいないでしょう。。。。。




平成24年で診療報酬の改定があります。同時に介護報酬の改定もあります。

団塊の世代が75歳を迎える<2025年>に向けて国の社会保障対策も大きく動くようです。



流れは医療と介護の連携で<在宅医療>へ・・・・・



私達の事務所としても、

関与先様と共にそのような流れに向かう中で、

共に<変化>し、

共に<対応>していくために、

日々勉強に励んでいます。





星田会計事務所

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