私達の関与先様は医療機関が非常に多いので、
事務所として日々、医療に関しての勉強に励んでいます。
今回はDr.である経営者様と経営についてお話させていただく中で、
基本中の基本である、
<診療報酬>
について取り上げてみようと思います。
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[歯科] ・ [医科(歯科以外)] ・ [調剤薬局]
<診療報酬>の算定は大きく上記3分類されており、
それぞれの診療報酬点数を厚生労働省が定めています。
診療報酬点数とは・・・・・・
行う診療行為に対して<点数>制で診療報酬額を決めます。
例)
病気になりました
↓
初めてその医療機関に行きました
↓
診察を受けました
この時点で
○初診料 270点(歯科は218点) ※施設基準、または時間外診療、乳幼児診療 等での加算があります
が発生します。
これを診療料に換算すると
1点=10円
270点=2,700円
医療機関が初診に対して算定できる診療報酬は2,700円となります。
患者として負担しなければならない初診の診療料は
70歳未満~3割負担 →810円
70歳~75歳未満~2割負担 →540円
75歳以上~1割負担 →270円
患者負担分を差し引いた残りの診療報酬(それぞれ7割、8割、9割分)は、
社会保険での診療の場合・・・社会保険診療報酬支払基金(民間法人)
国保での診療の場合・・・・・・・各都道府県の国民健康保険団体連合会(公法人)
に請求し、審査後、
医療機関は保険者である、
協会けんぽ、国民健康保険より、請求した残りの診療報酬の支払を受けます。
また、患者として医療機関に支払う診療料は、
<基本診療料(上記の初診料はここに含まれます) + 特掲診療料(診療内容に応じて)>
で構成されています。※保険診療の場合です
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今回は<診療報酬>の基本中の基本について触れてみました。
基本中の基本と言いながら、
私は今の職場に入ってからその知識を得ました(別な税理士事務所にいましたが)。
自己負担分と1点10円くらいは知っていましたけど。
医科の初診料が270点で歯科の初診料は218点
と即座に言える会計事務所の職員はそうはいないでしょう。。。。。
平成24年で診療報酬の改定があります。同時に介護報酬の改定もあります。
団塊の世代が75歳を迎える<2025年>に向けて国の社会保障対策も大きく動くようです。
流れは医療と介護の連携で<在宅医療>へ・・・・・
私達の事務所としても、
関与先様と共にそのような流れに向かう中で、
共に<変化>し、
共に<対応>していくために、
日々勉強に励んでいます。
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