大城です。
法人でも個人事業でも12月は
<年末調整>
を行う時期です。
もうそんな時期です。
そして今年は、今までと計算が違います。
なぜ?
「扶養控除」の改正があったからです。
①15歳までのお子様一人当たりの
(38万円)の所得控除額が廃止。
②16歳から18歳までのお子様一人当たりの
特定扶養控除上乗せ部分(25万円)の所得控除が廃止。
本来は、今年(平成23年)の1月から、上記を踏まえ、毎月の源泉徴収税額を変更しているのですが、
上記該当者なのに何かの事情で昨年までと同じ計算をしていた場合、
いつも還付されていた従業員なのに今年は源泉徴収税額が不足のため徴収しなければいけないことになります。
その場合は事前にその従業員ご本人にご説明をする必要があると思います。
年末調整還付金を当てにしている方もいるからです。
マメな主婦がいるご家庭なら当然にそうでしょう。
今年1年の給与計算のご確認を。
<小規模企業共済>
個人事業主は今年から恩恵があります。
小規模企業共済掛金の条件に変更があったからです。
「共同経営者にも掛金が掛けられる」です。
小規模企業共済って何?
お付き合いしている税理士事務所を考え直したほうがいいです。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。