2011年11月18日金曜日

年末調整の変更点について

木村です。

いよいよ年末調整の時期です。

どうして年末調整をしなければならないかというと。。。。。

それは、日本国民が全員確定申告をすると

国や税務署の負担が増えたり

サラリーマンをはじめとする給与所得者が

自分で確定申告をすることになり

想像しただけで、とても、大変なことになるからです。


実は、アメリカでは、全員確定申告をします。

しかし、日本では

雇用主が給与から所得税の源泉徴収をし、さらに年末調整を行なってくれるため

自営業者や高額所得者などの限られた場合を除き

給与所得のみの場合、確定申告をする必要がありません。

これは裏を返せば、節税のチャンスがとても少ないということを意味するところでもあります。

また、自分で納税をするという意識が薄れることにもなります。

普段、経営者と接せることが多い職業ですが

経営者をはじめとする、確定申告をしている方は

節税や税金の使い道を、真剣に考えている方が多いと思います。


さて

ここからは

今年の年末調整の変更点です。



 9月16日、平成23年分の「年末調整のしかた」が国税庁HP上で公表されまし
た。

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●)昨年との相違点
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 平成23年分からは、改正により見直しが行われています。

 具体的には、次の通りです。

 1.扶養控除の見直し
  ①16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除(38万円)廃止
  ②16歳以上19歳未満の扶養親族に係る扶養控除上乗せ分(25万円)廃止
   →これにより、同年齢に対する扶養控除は38万円
 
  


 
 2.同居特別障害者加算の改組
  ①従前、配偶者控除又は扶養控除に上乗せされていた同居特別障害者加算
  (35万円)について、これを障害者控除に上乗せされる措置へ改組
   →結果的な控除額は、従前と変わらない

 上記の影響により、上記1.①及び②に該当する扶養親族がいらっしゃる所
得者は、その分、納付すべき税金が前年よりも多くなることになります。
 ただし、実際には、平成23年1月分の給与から、給与に対して源泉徴収され
る所得税額はこの改正後によるものとされていることから、適正な給与計算が
行われている限り、年末調整に対する影響は、さほど大きくはないと考えられ
ます(②の対象者が多い場合を除く)。

 また、上記1.②の改正に関連して、“特定扶養親族”と定義づけられる年
齢が19歳以上23歳未満となりましたので、扶養控除額等の一覧表で控除額を確
認する際に、従前と混同しないよう、注意が必要です。(従前の特定扶養親族
として定義づけられていた年齢は16歳以上23歳未満)

 なお、上記2.の同居特別障害者や障害者に関しては、上記1.①の年少扶
養親族にあっても適用されます。扶養控除から外れたといって、除外しないよ
うに、注意しましょう。具体的には、平成23年分の扶養控除等申告書に正しく
記載がされているかどうか、が重要です。

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●)平成23年分の扶養控除等申告書の確認
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 上記改正に伴い、平成23年分の扶養控除等申告書が従前のものと相違してい
ます。すでに1月当時に従業員の方たちから提出を受け、確認済みだと思いま
すが、上記改正に伴う変更点、特に、年少扶養親族に関して、記載する場所が
変更されていますので、確認に注意を要します。

 具体的には、年少扶養親族がいる場合には、「B 控除対象扶養親族」欄に
氏名等を記載する必要はなく、住民税に関する事項に記載します。
 もし、年少扶養親族が障害者に該当する場合には、他の扶養親族(控除対象
扶養親族)と同様に「C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄に○をつけ、
( )内に人数を記載します。年少扶養親族の扶養控除は廃止されても、扶養
親族であることには変わりありませんので、記載を間違われないように注意し
てください。
 また、特定扶養親族欄に○を付すべきなのは、平成23年分であれば、昭和64
年1月2日~平成5年1月1日生まれの控除対象扶養親族となります。16歳以上19
歳未満で○を付していれば誤りです。生年月日を見て正しいかどうか判断しま
しょう。


参考:国税庁HP
 平成23年分 年末調整のしかた
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/01.htm
 [手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm


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